・当事務所は、「公益」と「公共」に「拘って」おります。

「公益」については、公益法人改革の一環として制定された公益改革関連三法に基づき、公益法人の公益・一般への移行手続き及び新規公益法人設立のサポートをメインに実施してまいりました。

 移行手続きについては、平成251130日をもって終了いたしましたが、その後も事務委任を受けた法人様には財務会計に関するサポートを実施させていただいております。

 「公益」の定義は価値判断と関係しますが、当事務所では、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49)別表(第二条関係)に規定されている事業の新規設立及び非営利セクター(特定非営利活動促進法)の設立を検討されている方、すでに公益法人として移行済法人様の経営コンサルタントのサポートをさせていただいております。

 「公共」については、建設業・不動産業における許認可申請業務全般と不動産取引(賃貸を含む。)に起因した相談(裁判判例を含む。)に対応いたします。

 「建設業」と「不動産業」は一方が「建設業の健全な発達」をその目的とし、他方「不動産業」は「購入者保護」を規定していますが、ともに経済社会の進展に伴ない法遵守の要求が高まっています。

 特に邦・地方自治体が発注する公共事業に参加するためには、「資格審査」が絶対条件となり、近時の法律改正により提出する書類も多種・多様となっています。

 また、建設業の入札制度も一般競争入札、総合評価落札方式、低入札価格調査制度など多様化しかつ、現在では入札自体を電子申請で実施する時代となっています。

 一方、不動産業も購入者保護の立場から出された判例及び法律改正により、更なる課題はありますが、その理念は定着してきたと言えます。

 2020年は東京オリンピック・パラリンピックが東京で開催されます。建設業・不動産業の需要は設立規模の大小ではなく、これからも社会的に要求されます。当事務所は積極的にサポートいたします。

・当事務所が実施する支援事業

1.ADRへの対応

 裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律(ADR)の施行に伴い、東京都行政書士会においても行政書士ADRセンター東京において調停人候補者等養成研修を実施しています。

 誤解しがちですが、ADRとは「互譲」でも、「合意形成」、「和解」でもなく、むしろ「紛争当事者」事件の原因や背景を整理しながら、双方の手で解決法を探り出す。それを調停人が援助するというもので、一般的には「WIN-WIN」と呼ばれています。

 勿論、調停は裁判ではありません。当事者間のお話を伺い、どちらが「法律的に正しい」とか、「そうあるべきだ」または「これから、このようにすべき」というアドバイスもいたしません。

 当事務所では、当事者が胸襟を開いて話し合えるようにする。その「お手伝い」をすることをADRと理解しております。

2.遺言・相続・成年後見(終活)

 当事務所では、従前より遺産相続に関する業務を行ってまいりましたが、高齢化社会への対応をなど今後の社会的課題に対応すべく、任意後見人としての業務を実施しております。

3.福島原発災害被災者の応援

 平成23311日の福島原子力発電所の事件により満5年が経過しましたが、避難されている方々は、首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)だけでも18,000人に上ります。

 当職は、平成25年度に限り、復興庁福島復興局の復興支援員として双葉町の庁舎にて、現実にいわき市の双葉町仮庁舎において勤務し、双葉町の現地にも訪れ、身をもって福島の実情を体験してまいりました。行政書士としてできることには限りがありますが、ご相談ください。